総額表示の準備は大丈夫?!2021年4月からスタートする総額表示制度をレジ屋の視点で解説しました
Contents
はじめに
2021年4月1日より「総額表示が義務化」となります。
実は総額表示の義務化は既に始まっています。しかし、消費税の段階的な引き上げに伴い、事業者の負担に配慮することから特例期間が設けられました。表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込み価格を表示しなくてもよいとされた特例措置が3月31日で終了するのです!
総額表示について
総額表示の義務化ってなに?
「総額表示の義務化」とは、商品の販売やサービスの提供をする課税業者が、値札やチラシなどで価格表示をする際に、消費税額を含めた価格を表示することです。
つまり…価格を表示する場合は「税込み価格」で!ということです。
つまり…価格を表示する場合は「税込み価格」で!ということです。
対象は?
総額表示は、不特定多数の消費者に向けた価格表示が全て対象になります。
・インターネットの販売ページ
・テレビ、新聞の広告
・ダイレクトメール なども…
事業者間での取引は対象外となります。見積書・納品書・請求書など…その他にも、口頭で価格を伝える際は対象外です。
どのように表示したらいいの?
では、実際にどのように表示したらよいのでしょうか。
税抜価格 10,000円、消費税率10%の商品の例を挙げます。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格 10,000円)
- 11,000円(うち消費税等 1,000円)
- 11,000円(税抜価格 10,000円・消費税額 1,000円)
- 10,000円(税込価格 11,000円)
- 10,000円(+消費税1,000円)
消費税の計算をする際の端数処理は、切捨て・切り上げ・四捨五入いずれの方法で処理しても差し支えありません。
対象になる媒体は?
総額表示は、店頭・テレビ・チラシ・新聞・ネットショッピングなど、不特定多数の消費者に対しての価格表示であれば全ての媒体で対象となります。
レジの対応について
レジシステムの変更は必要?
総額表示が必要になるのは、不特定多数の消費者が目にするチラシや値札が対象となるので、今すぐにレジのシステムを変更する必要はありません。
ただ、飲食店のみなさまが関係してくるところがあります。
それは・・・「レシート」。
レシートはお店と特定のお客様との取引の結果としてだされるものなので、総額表示の対象とはなりません。ですが、レジの計算方式によっては、表示価格とレシート金額の相違によるお客様とのトラブルも想定されます!
それは・・・「レシート」。
レシートはお店と特定のお客様との取引の結果としてだされるものなので、総額表示の対象とはなりません。ですが、レジの計算方式によっては、表示価格とレシート金額の相違によるお客様とのトラブルも想定されます!
表示価格とレシート金額の相違とは…
表示価格とレシート金額の相違についてみてみましょう。
172.7円(税抜価格 157円)の商品を2つ購入した場合(端数の7銭は切り捨てます)、チラシやメニューを見たお客様が支払う金額は、合計344円となります。
ここで、2通りのレジの計算方式で計算してみると・・・
レジの計算方式によって、1円の誤差が出てしまいました。
「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」と、周知させる必要があります!
「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」と、周知させる必要があります!
ただ、この「積み上げ計算方式」が認められている特例措置も、2023年9月30日で終了となります。ですので、今すぐではありませんが、いずれは税込みの「総額計算方式」に変更していただく必要があります。
まとめ
まとめ①
メニューやPOPなど、広告は総額表示の対応が必要
まとめ②
レジシステムの変更は義務付けされていない
まとめ③
お客さんとのトラブルを避けるためレジは総額計算方式にするのが望ましい
まとめ④
税抜運用のままでも問題ない(ただし2023年9月30日まで)
飲食店さんの対応
注意点
- 切りのいい価格であれば誤差は生じにくい
- テイクアウトがある場合は消費税8%が適用になるので誤差が生じやすい
- 値引き、割引が発生する場合は誤差が生じやすい
- テーブルオーダーやスマホオーダーは総額表示対応が必須